1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第14号 從つて冬眠状態からこの罹災都市借地借家臨時処理法の施行によつて醒めて、借地権者として当然に借地権を行使しうる状態におかれたのでありますけれども、疎開地の旧借地権者は疎開によつて借地権が消滅したといわれ、新たに借地権をうるためには改めて借地の申出をしなければならないというように、区別をして取扱を受けておるのであります。 武藤運十郎